このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
津島市民病院:トップページへ戻る
  • Multilingual
  • 津島市ホームページ
電話番号 0567-28-5151
サイトメニューここまで

本文ここから

臨床研修プログラム

最終更新日:2023年9月20日

臨床研修プログラム

津島市民病院臨床研修プログラム

研修病院としての役割

尾張西部における公的中核病院として質の高い医療を地域住民に提供するとともに、医療人として社会に貢献できる人材を育成する。

研修理念

医療および当院の社会的役割を認識し、地域社会に貢献するために、人間性豊かで、深い洞察力と倫理観を持つ医療人として、人権を尊重し安全かつ良質な医療を提供できるように研修に取り組みます。

基本方針

  1. 患者さんやその家族と良好な関係を築く努力をし、互いに納得できる医療を行なうための基本的な姿勢の習得に努めます。
  2. チーム医療の一員であることを認識し、他職種スタッフと協調し円滑なコミュニケーションを取り、チーム医療の推進に努めます。
  3. 地域医療に関心を持ち、疾病の予防・健康増進から社会復帰・終末期医療に至る医療全般の技能の習得に努めます。
  4. 地域の公的中核病院の職員として、医療の公共性を理解し、全体の奉仕者として常に公平な職務を行います。
  5. 研修には、すべての職員が参画し、研修医が積極的かつ安全に臨床研修を行えるように努めます。また研修医の医療行為は、基本的に指導医が指示・監督し、その責任を負います。

プログラムの目的

本プログラムは、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力(態度、技能、知識)を身に付けることを目的とする。

プログラムの特徴

  • 個々の研修医が将来の自分の進路に合わせて研修科の選択ができるようにプログラムに柔軟性が持たせてあり、研修医は研修管理委員会と協議して個人別の研修計画の作成をすることができる。2年目は研修医自らが研修科目を選択できるスケジュールとした。

ここでは研修医は、必修以外の選択科目を選ぶことや、必修研修科目を再研修することも可能である。

  • 年間を通して、研修中の科以外で行なわれる教育的な行事(各科カンファレンス、症例検討会、抄読会、患者教育のための教室、スタッフのための教育講習会等)にも自由に参加でき、臨床医として必要な幅広い知識や技術の習得を目指すことができる。
  • 小児科については一宮市立市民病院又は海南病院、産婦人科については海南病院、精神科については稲沢厚生病院、愛知県精神医療センター、上林記念病院、北津島病院又は精治寮病院、地域医療については安藤病院と木曽川市民病院にて研修を行う。

研修医の指導体制

研修管理委員会を設置し、研修プログラムを統括管理するとともに、臨床研修に関する最終決定を行う。研修管理委員会の運営は「研修管理委員会規定」により定める。また研修を円滑に運営し効果を挙げるために、研修管理委員会小委員会を設置し、細かな調整・管理を行い実務にあたる。
研修に関する事務並びに実務全般の統括は臨床研修センターの担当とする。
初期臨床研修医は臨床研修センターの所属とする。
プログラム責任者・副プログラム責任者
臨床研修プログラムを統括するプログラム責任者を置く。
プログラム責任者は、プログラム責任者養成講習会を受講した者の中から院長が任命する。
プログラム責任者は研修プログラムの企画立案および実施の管理を行い、研修医ごとに目標達成状況を把握し、すべての研修医が目標を達成できるように指導する研修責任を負う。
必要に応じプログラム責任者の業務を補佐する副プログラム責任者を置くことができる。
指導医は、7年以上の臨床経験のある医師で、原則として厚生労働省認定の臨床研修指導医講習会を受講しているものとする。
指導医は、研修医による診断・治療行為とその結果について直接の責任を負う。また指導内容を診療記録に記載し、研修医の記載内容を確認し承認しなければならない。
指導者は、医師以外の職種から選任された研修管理委員会の委員およびその指示の下、研修医の指導・評価を行う看護師及びコメディカルスタッフを充てる。
研修医は単独で患者を受け持つことはできない。指導医・上級医の監督下に担当医として診療にあたる。

プログラム責任者

責任者:荒川大吾(副院長兼統括内科部長兼消化器内科統括部長兼臨床研修センター長)

研修のスケジュール

当院における研修は、医師法・歯科医師法第16条の2第1項に準拠し、研修を受けるものは医師国家試験に合格し、医師免許を有するものでなければならない。
研修期間は原則2年間とする。
(1)1年次:必修分野(内科、外科、救急部門、小児科、一般外来)の研修。

  • 各科目の研修期間は、内科は24週以上、救急部門・外科8週以上、小児科4週以上、一般外来研修を2週以上のブロック研修を行う。
  • 内科は、消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・内分泌内科・腎臓内科・脳神経内科を4週ずつ研修することを基本とする。
  • 麻酔科については、外科研修時に併せて研修。
  • 小児科の研修は、一宮市立市民病院又は海南病院にて行う。

(2)2年次:必修分野(産婦人科、精神科、地域医療)をそれぞれ4週以上、保健・医療行政を1週程度の研修を行う。並びに、その他の選択科目(脳神経外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、眼科、皮膚科、放射線科、病理診断科、リハビリテーション科)を研修。

  • 産婦人科の研修は、当院及び海南病院にて行う。
  • 精神科の研修は、稲沢厚生病院、愛知県精神医療センター、上林記念病院、北津島病院又は精治寮病院にて行う。
  • 地域医療の研修は安藤病院及び木曽川市民病院にて行う。
  • 各科目の研修期間は原則4週間、産婦人科は4週間、精神科は4週間、地域医療は4週間とする。
  • 2年次においても救急については、頻度の少ない疾患をできるだけ経験するために、2年目の全期間を通してまれな疾患に対しての救急医療を可能な限り研修する。
  • 2年次の外科系研修時に麻酔科の研修も引き続き行なう。
  • 2年次の内3日間は、津島保健所において必須科目の中で保健・医療行政として保健所の役割等について研修する。残りの期間については、将来の進路に合わせてその他の選択科目を幅広く研修することが望ましいが、必修分野を再研修することも可能である。

(3)全研修期間を通じて一般外来研修を行う。外来は内科の午後外来をこれにあてる。
以上のことを考慮して、研修医が研修管理委員会と協議の上、4月の第1週に、1年次、2年次の研修計画を作成する。
原則として各年度途中の変更は認めないが、進路変更などのやむおえない理由により、研修計画の変更が必要な場合には、研修医は研修管理委員会の承認を得て変更するものとする。
原則として研修医1名に対し、指導医1名をつける。疾患によっては専門医の指導を随時受けることができる。宿日直の指導体制は内科系・外科系当直医および待機医師が指導にあたる。

研修の中断と再開

(1)研修管理委員会は、医師としての適性を欠く場合、病気、出産など療養で研修医として研修継続が困難と認めた場合、その時点での当該研修医の研修評価を行い、院長に報告する。
(2)院長は(1)の評価或いは研修医自らの中断申し出を受け、臨床研修を中断することができる。
(3)研修医の臨床研修を中断した場合、院長は速やかに当該研修医に対し法令に基づき「臨床研修中断証」(医師法・歯科医師法16条の2第一項)を交付する。
(4)中断した研修医の臨床研修を当院で再開することを希望する時は、中断内容を考慮し可
(5)臨床研修を中断した研修医は、希望する研修病院に臨床研修中断証を添えて、研修の再開を申し込むことができる。

研修の評価

  • 医師及び看護師又はコメディカル(医療技術職員)が、各研修科目終了時に研修医評価表1・2・3を用いて評価し、研修医に対してフィードバックを行う。ただし、内科研修においては消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・内分泌内科・腎臓内科・神経内科終了時にそれぞれ行うこととする。
  • 指導医は研修の状況を踏まえて、研修医の到達目標達成を援助する。
  • 研修についての問題点等があれば、適宜研修管理委員会を開き検討する。
  • プログラム責任者は、研修医の研修状況を把握し、上半期及び下半期にそれぞれ最低1回は研修医と面談してフィードバックを行う。
  • 全研修終了時に、研修医評価表1・2・3をもとに、臨床研修の目標の達成度判定票を用いて研修医ごとの到達目標の達成状況を評価する。

研修修了の判定と認定

(1)2年間の研修を修了するにあたり、研修管理委員会において臨床研修の目標の達成度判定票により評価し、研修修了判定を行う。
(2)研修修了の判定においては、以下の事項をすべて満たすものであること。

  1. 2年間を通じた研修の休止期間が90日以内であること。ただし、休止期間に当院の定める休日は含めないものとする。なお、研修休止の理由としては、傷病、妊娠、出産、育児、その他正当な理由であることを基本とする。
  2. 研修医評価表1・2・3のすべての項目において、レベル3以上を達成できていること。
  3. 臨床医としての適性評価として、次の事項に該当しないこと
  • 安心、安全な医療の提供ができないと認められる者
  • 法令や規則が遵守できない者

(3)研修管理委員会で研修修了基準を満たしたものと判定された場合は、院長が研修修了証を交付する。
(4)研修管理委員会で、当該研修医及び研修指導関係者と十分な話し合いの結果、修了基準を満たしていないと判定された場合は、院長が未修了と判定した研修医に対して、その理由を説明し、研修未修了証を交付する。
(5)未修了とした研修医は、原則として引き続き同一のプログラムで修了基準を満たすまで研修を継続することとし、院長は修了基準を満たすための履修計画書を東海北陸厚生局へ提出する。

研修定員および選考基準・採用

定員

定員:7名

研修開始時期・期間

2024年4月からの2年間

応募

研修の応募する者は以下の書類を所定の期日までに病院に提出しなければならない(詳細は病院ホームページに記載する)。
履歴書
卒業(見込み)証明書
成績証明書
健康診断書
【出願の問い合わせと資料請求先】
津島市民病院管理課
〒496-8537津島市橘町3丁目73番地
TEL:0567-28-5151
FAX:0567-28-5053

選考

選考は小論文・面接および書類審査により行う。
面接官は医師以外の職種を含めて院長が指名する。
選考結果に基づき、院長の承認を得て医師臨床研修協議会の実施する研修医マッチングに登録する。

採用

研修医の採用は選考結果および研修医マッチングの結果に基づき、院長が決定し受験者に通知する。
定員に満たない場合には2次募集を実施する場合もある。2次募集が決定された後には、募集要項を速やかに病院ホームページに記載する。

臨床研修プログラム(全体版)

下記から初期研修プログラムを閲覧できます。
津島市民病院紹介についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:2,035KB)

各科のプログラム

年次報告様式10(別表、別紙1~4)

研修プログラム変更について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

市民病院
〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地
TEL:0567-28-5151 FAX:0567-28-5053

この担当課にメールを送る

本文ここまで



以下フッターです。
ページのトップへ

津島市民病院

法人番号:1000020232084
適格請求書発行事業者登録番号:T9800020003100

〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地
電話:0567-28-5151
FAX:0567-28-5053
FAX:0567-28-6653(地域医療センター専用)
e-mail:tsmhp@tsushimacity-hp.jp
交通・アクセス

受付時間

午前8時00分~午前11時30分
(ただし、緊急・救急の場合はこの限りではありません)

休診日

市民病院の休診日は土曜日・日曜日、祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)となっております。