このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
津島市民病院:トップページへ戻る
  • Multilingual
  • 津島市ホームページ
電話番号 0567-28-5151
サイトメニューここまで

本文ここから

訪問看護ステーション

最終更新日:2024年7月30日

訪問看護利用案内

集合写真

訪問看護とは

病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

訪問看護の内容

  • 全身状態の観察を行い、状態変化に応じて主治医と連携を取ながら必要な看護ケアを提供します。
  • 身体の清潔、排尿や排便のお世話、床ずれの予防や手当て、リハビリ等に関する相談とケアを行ないます。
  • 動きやすくい環境づくり、寝たきりにならないような環境作りをお手伝いします。
  • 福祉用具などの相談、介護用品の工夫や紹介をしています。
  • 傷の処置、注射、点滴、酸素吸入、尿管等の管理など医師の指示に基づき行います。
  • さまざまなサービスの情報を提供し、ご家族の介護負担をできるだけ軽くできるようにケアマネジャーや関連するサービス機関と連絡をとりながら支援します。

営業日及び業務時間

営業日

月曜日から金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)

業務時間

午前8時30分から午後5時15分
(注:ただし、24時間電話相談のできる体制と、夜間・休日も必要時訪問できる体制をとっています。)

訪問看護利用の流れ

訪問看護のご利用は、お子様からご高齢の方まで、年齢に関係なく、かかりつけの医師(主治医)から訪問看護サービスが必要と認められた方が受けられます。

サービス利用の流れ

訪問看護利用料

利用する保険につきましては、疾患名や状態によりますので、詳しくはお問い合わせください。

介護保険によるご利用の場合

自己負担割合は介護保険負担割合証で確認します。
1単位は10.42円です。

訪問看護費
訪問看護費名 内容 単位数

指定訪問看護
(要介護者)

指定介護予防訪問看護
(要支援者)

サービス提供時間による看護費

1回につき20分未満の訪問

1回314単位

1回303単位

1回につき20分以上30分未満の訪問

1回471単位

1回451単位

1回につき30分以上60分未満の訪問

1回823単位

1回794単位

1回につき60分以上90分未満の訪問

1回1,128単位

1回1,090単位

初回加算 新規に訪問看護を提供した場合。または、病院、診療所等から退院した日に、初回の訪問看護を行った月に加算される。退院時共同指導加算を算定する場合は算定しない。 1回350単位 1回300単位
退院時共同指導加算

退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合
(原則1回のみ。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の場合2回。)

1回600単位 1回600単位
看護・介護職員連携強化加算

訪問介護事業所と連携し、訪問介護職員等が喀痰吸引等を円滑に行うために支援する場合

(月1回のみ)
1回250単位
看護体制強化加算 高度な医療を望む利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合 看護体制強化加算(1) 1か月550単位 1か月100単位
看護体制強化加算(2) 1か月200単位
サービス提供体制強化加算(1) 勤続年数7年以上の職員が30%以上配置 1回6単位 1回6単位
口腔連携強化加算 口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関及び介護支援専門員に評価結果の情報提供を行った場合 1か月50単位 1か月50単位
訪問看護費の加算
加算名 内容 単位数
夜間・早朝、深夜加算 早朝(午前6時から午前8時まで)に利用した場合

訪問看護費の100分の25に相当する単位数

夜間(午後6時から午後10時まで)に利用した場合 訪問看護費の100分の25に相当する単位数
深夜(午後10時から翌朝6時まで)に利用した場合 訪問看護費の100分の50に相当する単位数

複数名訪問加算(1)

(看護師等)
利用者の理由により1人の看護師等ではケアが困難な場合など複数の看護師等が訪問する必要がある場合 30分未満 1回254単位
30分以上 1回402単位

複数名訪問加算(2)

(看護補助者)
利用者の理由により1人の看護師等ではケアが困難な場合などに看護師等に加え看護補助者が訪問する必要がある場合 30分未満 1回201単位
30分以上 1回317単位
長時間訪問看護加算 特別管理加算の対象者に対して90分を超える訪問看護を行った場合 1回300単位
緊急時訪問看護加算

契約により、24時間電話で相談を受けることができ、必要なら緊急時に訪問も可能。訪問の場合は所要時間に応じた単位数が加算される。
(月1回のみ)

1か月600単位
特別管理加算

厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に、計画的な管理を行った場合

(月1回のみ)
特別管理加算(1) 500単位
特別管理加算(2) 250単位
専門管理加算

専門の研修を受けた、又は、特定行為研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
(いずれか月1回のみ)

(イ)緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 250単位
(ロ)特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とする行為)研修を修了した看護師 250単位

ターミナルケア加算
(指定訪問看護の場合のみ)

死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合 1回2,500単位

緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は区分支給限度基準額の算定対象外です。

医療保険によるご利用の場合

自己負担割合は提示される被保険者証等で確認します。

訪問看護療養費
療養費名 内容 金額
訪問看護基本療養費(1) 基本的な訪問看護の費用

週3日目まで1日につき

5,550円

週4日目以降1日につき

6,550円
訪問看護基本療養費(2) 同一日の同一建物への訪問に係る費用 同一日に2人 訪問看護基本療養費(1)と同額
同一日に3人以上 週3日目まで1日につき 2,780円
週4日目以降1日につき 3,280円
訪問看護基本療養費(3)

在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対して(試験外泊)訪問看護を行う場合の費用
(特別な状態の場合を除いて1回のみ)

8,500円
訪問看護管理療養費 多職種と連携して計画的な管理を継続的に行う場合に要する費用(機能強化型訪問看護3算定) 月の初日 8,700円

月の2日目以降

3,000円
訪問看護情報提供療養費

市町村に対して、利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を文書で提供した場合
(月1回のみ)

1,300円
訪問看護ターミナルケア療養費

在宅で死亡した利用者に、死亡日及び死亡日前14日以内に、2日以上ターミナルケアを実施した場合
(死亡月につき1回算定)

25,000円
訪問看護ベースアップ評価料(1) 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある事業所が行う訪問看護の費用の上乗せ 780円

訪問看護基本療養費への加算
加算名 内容 金額

難病等複数回訪問看護加算

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者の方に、必要に応じて1日に2回以上訪問した場合 1日2回 4,500円
1日3回以上 8,000円
緊急訪問看護加算

利用者やその家族の緊急の求めに対して、計画外の訪問看護を行った場合
(1日につき1回限り)

2,650円
長時間訪問看護加算

特別訪問看護指示書の交付を受けた方や特別管理加算の対象者に1回の訪問時間が90分を超えた場合
(週1日限り)

5,200円
複数名訪問看護加算 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対し訪問看護ステーションの看護職員が同じステーションの他の看護師等と同時に訪問した場合

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
週1回まで

4,500円

看護補助者

3,000円
夜間・早朝、深夜加算 早朝(午前6時から午前8時まで)に利用した場合 2,100円
夜間(午後6時から午後10時まで)に利用した場合 2,100円
深夜(午後10時から翌朝6時まで)に利用した場合 4,200円

訪問看護管理療養費への加算
加算名 内容 金額
24時間対応体制加算

24時間連絡がとれ、必要に応じ緊急訪問看護を行う体制にある

(月1回のみ)
6,800円
特別管理加算

厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に計画的な管理を行った場合
(月1回のみ)

特別管理加算(1) 5,000円
特別管理加算(2) 2,500円
退院時共同指導加算

退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合
(原則1回のみ)

8,000円
特別管理指導加算

退院時共同指導加算を算定する場合に厚生労働大臣が定める状態にある場合
(原則1回のみ。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の場合2回。)

2,000円
退院支援指導加算

退院日に在宅で療養上必要な指導を行った場合

(退院時1回のみ)
6,000円
長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったとき 8,400円
在宅患者連携指導加算

主治医や歯科医師、薬剤師と情報共有を行い指導した場合

(月1回のみ)
3,000円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算

急変等時、主治医、薬剤師、ケアマネージャー等と訪問しカンファレンスを実施し共同で指導を行った場合
(月2回まで)

2,000円
専門管理加算

専門の研修を受けた、又は、特定行為研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
(いずれか月1回のみ)

(イ)緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 2,500円
(ロ)特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とする行為)研修を修了した看護師 2,500円
訪問看護医療DX情報活用加算

電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
(月1回のみ)

50円

その他保険適応外の自己負担

その他保険適応外の自己負担

交通費

介護保険利用の場合 津島市外の場合、1キロメートルにつき20円

医療保険利用の場合

1キロメートルにつき20円

休日加算

営業日以外のご利用の場合

2,900円

訪問看護利用料金表のダウンロードはこちらからどうぞ

訪問看護についてのアンケート結果

訪問看護ステーションの利用者及びご家族を対象に、訪問看護サービスの質向上を図るため、アンケートを実施しました。
アンケートににご協力くださった利用者及びご家族の皆様には、厚くお礼申し上げます。
当訪問看護ステーションでは、皆様からいただいた貴重なご意見をもとに、業務改善と訪問看護サービスの質向上への取り組みを進めてまいります。

アンケート結果については、下記のPDFファイルをご覧ください。

  1. 対象者 令和5年12月までの利用者及びご家族の方 計92名
  2. 回答数 82名(回答率89.1%)

重要事項説明書

訪問看護ステーションの外部連携

他の訪問看護事業所や医療機関、介護事業所等を含む他職種・他機関からの研修等を受け入れています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

津島市訪問看護ステーション
〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地
TEL:0567-27-5030

本文ここまで


  • 看護局の紹介
  • 看護体制
  • 部署紹介
  • 看護師の活動
  • チーム医療
  • キャリア開発システム
  • 先輩ナースから
  • 採用情報

以下フッターです。
ページのトップへ

津島市民病院

法人番号:1000020232084
適格請求書発行事業者登録番号:T9800020003100

〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地
電話:0567-28-5151
FAX:0567-28-5053
FAX:0567-28-6653(地域医療センター専用)
交通・アクセス

受付時間

午前8時00分~午前11時30分
(ただし、緊急・救急の場合はこの限りではありません)

休診日

市民病院の休診日は土曜日・日曜日、祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)となっております。