訪問看護ステーション
最終更新日:2024年7月30日
- 訪問看護を利用するには
- 訪問看護利用料(介護保険によるご利用の場合)
- 訪問看護利用料(医療保険によるご利用の場合)
- その他保険適応外の自己負担
- 訪問看護利用料金表のダウンロード
- 訪問看護についてのアンケート結果
- 重要事項説明書
訪問看護利用案内
訪問看護とは
病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問看護の内容
- 全身状態の観察を行い、状態変化に応じて主治医と連携を取ながら必要な看護ケアを提供します。
- 身体の清潔、排尿や排便のお世話、床ずれの予防や手当て、リハビリ等に関する相談とケアを行ないます。
- 動きやすくい環境づくり、寝たきりにならないような環境作りをお手伝いします。
- 福祉用具などの相談、介護用品の工夫や紹介をしています。
- 傷の処置、注射、点滴、酸素吸入、尿管等の管理など医師の指示に基づき行います。
- さまざまなサービスの情報を提供し、ご家族の介護負担をできるだけ軽くできるようにケアマネジャーや関連するサービス機関と連絡をとりながら支援します。
営業日及び業務時間
営業日
月曜日から金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
業務時間
午前8時30分から午後5時15分
(注:ただし、24時間電話相談のできる体制と、夜間・休日も必要時訪問できる体制をとっています。)
訪問看護利用の流れ
訪問看護のご利用は、お子様からご高齢の方まで、年齢に関係なく、かかりつけの医師(主治医)から訪問看護サービスが必要と認められた方が受けられます。
訪問看護利用料
利用する保険につきましては、疾患名や状態によりますので、詳しくはお問い合わせください。
介護保険によるご利用の場合
自己負担割合は介護保険負担割合証で確認します。
1単位は10.42円です。
訪問看護費名 | 内容 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
指定訪問看護 |
指定介護予防訪問看護 |
|||
サービス提供時間による看護費 | 1回につき20分未満の訪問 |
1回314単位 |
1回303単位 |
|
1回につき20分以上30分未満の訪問 |
1回471単位 |
1回451単位 |
||
1回につき30分以上60分未満の訪問 |
1回823単位 |
1回794単位 |
||
1回につき60分以上90分未満の訪問 |
1回1,128単位 |
1回1,090単位 |
||
初回加算 | 新規に訪問看護を提供した場合。または、病院、診療所等から退院した日に、初回の訪問看護を行った月に加算される。退院時共同指導加算を算定する場合は算定しない。 | 1回350単位 | 1回300単位 | |
退院時共同指導加算 | 退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合 |
1回600単位 | 1回600単位 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 訪問介護事業所と連携し、訪問介護職員等が喀痰吸引等を円滑に行うために支援する場合 (月1回のみ) |
1回250単位 | ― | |
看護体制強化加算 | 高度な医療を望む利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合 | 看護体制強化加算(1) | 1か月550単位 | 1か月100単位 |
看護体制強化加算(2) | 1か月200単位 | |||
サービス提供体制強化加算(1) | 勤続年数7年以上の職員が30%以上配置 | 1回6単位 | 1回6単位 | |
口腔連携強化加算 | 口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関及び介護支援専門員に評価結果の情報提供を行った場合 | 1か月50単位 | 1か月50単位 |
加算名 | 内容 | 単位数 | |
---|---|---|---|
夜間・早朝、深夜加算 | 早朝(午前6時から午前8時まで)に利用した場合 | 訪問看護費の100分の25に相当する単位数 |
|
夜間(午後6時から午後10時まで)に利用した場合 | 訪問看護費の100分の25に相当する単位数 | ||
深夜(午後10時から翌朝6時まで)に利用した場合 | 訪問看護費の100分の50に相当する単位数 | ||
複数名訪問加算(1) (看護師等) |
利用者の理由により1人の看護師等ではケアが困難な場合など複数の看護師等が訪問する必要がある場合 | 30分未満 | 1回254単位 |
30分以上 | 1回402単位 | ||
複数名訪問加算(2) (看護補助者) |
利用者の理由により1人の看護師等ではケアが困難な場合などに看護師等に加え看護補助者が訪問する必要がある場合 | 30分未満 | 1回201単位 |
30分以上 | 1回317単位 | ||
長時間訪問看護加算 | 特別管理加算の対象者に対して90分を超える訪問看護を行った場合 | 1回300単位 | |
緊急時訪問看護加算 | 契約により、24時間電話で相談を受けることができ、必要なら緊急時に訪問も可能。訪問の場合は所要時間に応じた単位数が加算される。 |
1か月600単位 | |
特別管理加算 | 厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に、計画的な管理を行った場合 (月1回のみ) |
特別管理加算(1) | 500単位 |
特別管理加算(2) | 250単位 | ||
専門管理加算 | 専門の研修を受けた、又は、特定行為研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 |
(イ)緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 | 250単位 |
(ロ)特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とする行為)研修を修了した看護師 | 250単位 | ||
ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合 | 1回2,500単位 |
緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は区分支給限度基準額の算定対象外です。
医療保険によるご利用の場合
自己負担割合は提示される被保険者証等で確認します。
療養費名 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費(1) | 基本的な訪問看護の費用 | 週3日目まで1日につき |
5,550円 | |
週4日目以降1日につき |
6,550円 | |||
訪問看護基本療養費(2) | 同一日の同一建物への訪問に係る費用 | 同一日に2人 | 訪問看護基本療養費(1)と同額 | |
同一日に3人以上 | 週3日目まで1日につき | 2,780円 | ||
週4日目以降1日につき | 3,280円 | |||
訪問看護基本療養費(3) | 在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対して(試験外泊)訪問看護を行う場合の費用 |
8,500円 | ||
訪問看護管理療養費 | 多職種と連携して計画的な管理を継続的に行う場合に要する費用(機能強化型訪問看護3算定) | 月の初日 | 8,700円 | |
月の2日目以降 |
3,000円 | |||
訪問看護情報提供療養費 | 市町村に対して、利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を文書で提供した場合 |
1,300円 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費 | 在宅で死亡した利用者に、死亡日及び死亡日前14日以内に、2日以上ターミナルケアを実施した場合 |
25,000円 | ||
訪問看護ベースアップ評価料(1) | 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある事業所が行う訪問看護の費用の上乗せ | 780円 |
加算名 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
難病等複数回訪問看護加算 |
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者の方に、必要に応じて1日に2回以上訪問した場合 | 1日2回 | 4,500円 |
1日3回以上 | 8,000円 | ||
緊急訪問看護加算 | 利用者やその家族の緊急の求めに対して、計画外の訪問看護を行った場合 |
2,650円 | |
長時間訪問看護加算 | 特別訪問看護指示書の交付を受けた方や特別管理加算の対象者に1回の訪問時間が90分を超えた場合 |
5,200円 | |
複数名訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対し訪問看護ステーションの看護職員が同じステーションの他の看護師等と同時に訪問した場合 | 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
4,500円 |
看護補助者 |
3,000円 | ||
夜間・早朝、深夜加算 | 早朝(午前6時から午前8時まで)に利用した場合 | 2,100円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで)に利用した場合 | 2,100円 | ||
深夜(午後10時から翌朝6時まで)に利用した場合 | 4,200円 |
加算名 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
24時間対応体制加算 | 24時間連絡がとれ、必要に応じ緊急訪問看護を行う体制にある (月1回のみ) |
6,800円 | |
特別管理加算 | 厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に計画的な管理を行った場合 |
特別管理加算(1) | 5,000円 |
特別管理加算(2) | 2,500円 | ||
退院時共同指導加算 | 退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合 |
8,000円 | |
特別管理指導加算 | 退院時共同指導加算を算定する場合に厚生労働大臣が定める状態にある場合 |
2,000円 | |
退院支援指導加算 | 退院日に在宅で療養上必要な指導を行った場合 (退院時1回のみ) |
6,000円 | |
長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったとき | 8,400円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 主治医や歯科医師、薬剤師と情報共有を行い指導した場合 (月1回のみ) |
3,000円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 急変等時、主治医、薬剤師、ケアマネージャー等と訪問しカンファレンスを実施し共同で指導を行った場合 |
2,000円 | |
専門管理加算 | 専門の研修を受けた、又は、特定行為研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 |
(イ)緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 | 2,500円 |
(ロ)特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とする行為)研修を修了した看護師 | 2,500円 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 |
50円 |
その他保険適応外の自己負担
交通費 |
介護保険利用の場合 | 津島市外の場合、1キロメートルにつき20円 | |
---|---|---|---|
医療保険利用の場合 |
1キロメートルにつき20円 |
||
休日加算 |
営業日以外のご利用の場合 |
2,900円 |
訪問看護利用料金表のダウンロードはこちらからどうぞ
訪問看護についてのアンケート結果
訪問看護ステーションの利用者及びご家族を対象に、訪問看護サービスの質向上を図るため、アンケートを実施しました。
アンケートににご協力くださった利用者及びご家族の皆様には、厚くお礼申し上げます。
当訪問看護ステーションでは、皆様からいただいた貴重なご意見をもとに、業務改善と訪問看護サービスの質向上への取り組みを進めてまいります。
アンケート結果については、下記のPDFファイルをご覧ください。
- 対象者 令和5年12月までの利用者及びご家族の方 計92名
- 回答数 82名(回答率89.1%)
重要事項説明書
訪問看護ステーションの外部連携
他の訪問看護事業所や医療機関、介護事業所等を含む他職種・他機関からの研修等を受け入れています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
津島市訪問看護ステーション
〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地
TEL:0567-27-5030