診療記録の開示について
当院では診療録(カルテ)等の診療情報を患者さんに提供することにより、患者さん及びご家族が疾病と診療内容を十分に理解し、より積極的に治療に参加していただくとともに、医師を始めとする医療従事者と患者さん及びご家族が相互に信頼関係を保ちながら、より質の高い医療の提供の実現を目指すため、「津島市個人情報保護条例」及び「津島市民病院診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っております。
なお、診療情報の開示にあたっては、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため以下の条件が定められておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
診療情報の提供
1.診療内容の説明
日常の診療において、診療録等に記載された診療情報については、主治医から分りやすくご説明いたしますので、主治医までお申し出ください。なお、説明文書の交付を希望される方は、その旨をお申し出ください。
2.診療録等の開示
診療録等の開示(閲覧又は写しの交付)を希望される方は、「津島市個人情報開示請求書」に必要事項を記入していただきますので、医事課までお申し出ください。
申請書ダウンロードはこちらから(外部サイト)(「津島市」の公式ホームページにリンクしています)
診療情報開示の対象者
診療情報開示の対象者は、原則として患者さん本人及び患者さんが指名した親族又はそれに準ずる方です。ただし、患者さん本人が自己の診療について、合理的判断ができないと認められる場合には、法定代理人及び実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方となります。
対象者の確認
患者さん本人のプライバシーを保護するため、患者さん本人であることを証明できるもの(運転免許証等)を提示していただきます。
診療録等を開示することができない場合
次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。
- 患者さん本人の治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
- 患者さん本人以外の方から開示の請求がされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合、又は患者さんの利益に反すると認められるとき。
- 患者さん本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。
- その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。
患者さん本人が死亡された場合の特例
診療録等の開示は、患者さん本人に対して行うことが原則となっておりますが、患者さん本人が死亡された場合で、ご遺族から請求があった場合の取扱いについては、別に特例が定められております。医事課にお問い合わせください。
診療録等の開示手数料
診療録等の開示にあたっては、津島市個人情報保護条例の規定に基づく手数料がかかります。
その他
診療情報提供に関する詳細は、医事課までお問い合わせください。
