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DPCとは...?

「Diagnosis(診断) Procedure(行為) Combination(組み合わせ)」の略で、「診断群分類」を意味します。
平成15年から厚生労働省が推進し、大学病院・国立病院を中心に導入され、現在では全国の病院に拡大されています。
「医療の質を高めること」、「医療費を標準化すること」、「病院ごとの特色を出すこと」、「医療費を抑えること」などを目的としています。


どうなったの?

計算方法が変更になっただけで、治療及び診療方針が変わったわけではありません。同じように診療を受けることができます。
入院期間において「最も医療資源を投入した病名」で1日あたりの医療費を決定します。複数の病気を治療したり、転科したりした場合でも、その中から主治医が病名を1つ選んで決定します。
健康保険診療上の診療費の患者さんの負担割合やお支払方法は変わりません。
高額療養費制度や公費医療(自立支援・特定疾患)の取り扱いも変わりません。
入退院の判断は、医師が医学上の判断に基づいて行うため、医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いすることはありません。
入院患者さんでも、病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合などには、出来高方式となります。
外来診療のみの患者さん、労災・公災保険を使用される患者さん、自費診療の患者さん、自賠責保険を使用される患者さんなどは、DPCの対象外です。


メリットは?

  患者さんにとって、次のようなメリットがあります。
@ DPCでは1日当たりの点数が決められており、診療行為を多く行う必要があった場合でも、1日当たりの包括診療費は変わりません。
A DPC対象病院では標準的な医療が受けられ、医療の標準的価格も明らかになります。




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