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計算方法が変更になっただけで、治療及び診療方針が変わったわけではありません。同じように診療を受けることができます。 |
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入院期間において「最も医療資源を投入した病名」で1日あたりの医療費を決定します。複数の病気を治療したり、転科したりした場合でも、その中から主治医が病名を1つ選んで決定します。 |
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健康保険診療上の診療費の患者さんの負担割合やお支払方法は変わりません。 |
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高額療養費制度や公費医療(自立支援・特定疾患)の取り扱いも変わりません。 |
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入退院の判断は、医師が医学上の判断に基づいて行うため、医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いすることはありません。 |
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入院患者さんでも、病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合などには、出来高方式となります。 |
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外来診療のみの患者さん、労災・公災保険を使用される患者さん、自費診療の患者さん、自賠責保険を使用される患者さんなどは、DPCの対象外です。 |